【現場代理人】統括安全衛生責任者としての役割とやることについて徹底解説

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現場監督の精神障害罹患・自殺は全年代で40歳代が最多!手遅れになる前に知っておきたい備え

令和元年(2019年)、厚生労働省が行った職種調査で建設業がピックアップされました。

(この年以降は他の職種の情報が公開されていて、建設業は令和元年の情報が最新データです)

職種・年代別にみた精神障害の事案数のうち、現場監督・技術者は40歳代が精神障害罹患のピークに。

出典:厚生労働省「令和元年版過労死等防止対策白書

精神障害とは代表的なものとして、統合失調症・気分障害(うつ病、双極性障害)が挙げられます。

ランメイシ

40歳代が1番目、30歳代が2番目に多いということは、年齢・経験年数の増加と共に責任重くなって精神を病んでしまう傾向にあるようです。

仕事が要因での自殺(未遂含む)は全職種54人のうち、現場監督・技術者が最多の30人。

出典:厚生労働省「令和元年版過労死等防止対策白書

ランメイシ

現場監督の自殺、1番の要因は「長時間労働」。2番目に「仕事内容・量の大きな変化」でした。現場監督が定時で帰宅できる日なんて、ほとんど無いですよね。

この調査結果からわかることとしては、現場監督をやっていてうつ病になる・自殺するほど追い込まれる状況は、今後あなたにも起きる可能性があるということです。

ランメイシ

実際に僕は担当する現場での事故がきっかけで、会社から嫌がらせを受けるようになりました…。

関連記事 建設現場の事故がきっかけで最悪の人生に転落した現場監督の体験談

メンタルを病んでしまうと、何もやる気が湧きません。

「一旦休む」という選択すらできず、精神的に疲れ切ってしまい、死を選んでしまうかもしれないんです。

現場監督

今は仕事で安定してるし、自分が精神的に追い込まれるとかイメージが湧かないな…。生活のために収入が途切れたら困るし。

長時間労働がつらい、責任という重圧が重すぎる、休みがとれない…。

こんな悩みを解消したい場合、考えるのは転職。

ですが、精神的に追い詰められた状態で転職活動を始めても、時間が限られているし、正常な判断ができずに失敗してしまうリスクがあります。

行き当たりばったりで転職活動を始めて、その時に見つけた求人が今より年収が下がるとか、条件の悪いブラック企業しか無かったら…最悪ですよね。

現場監督

悩んでいる状況で転職に「正解」を見つけ出すのは確かに難しそうだね…どうすればいいの?

現場監督がうつ病になる・自殺するほど追い込まれる…。

悩んだ結果、転職を考えても今より条件の悪い会社しか転職先が見つからない…。

そんな最悪の状況を回避するための方法は、今から転職活動を始めておくことです。

ランメイシ

例えば、道路工事しか現場経験のない人が、いきなり河川で護岸工事をやるとなると、施工計画書・参考にする仕様書・段取り・予算…どれも全然違って、調べることだらけになりますよね。

転職活動を始めることで、以下のようなことがわかります。

転職活動を始めるとわかること
  • 転職はどんな流れで進めるのか
  • 転職では何を準備すれば良いのか
  • 自分の場合、転職までどれくらい時間がかかるのか
  • 自分の市場価値はいくらなのか
  • 自分の職歴からだと、どんな会社が候補になるのか

建設業界は、事故がニュースで頻繁に取り上げられています。

ランメイシ

事故を起こしたい人はいません。それでも事故は起きています。あなたの現場で事故が起きない保証はありません。
万が一、あなたの現場で重大事故が起きたら…。

「アイツが現場で事故を起こした!会社の評価はガタ落ちだ!」

と、白い目で見られたり、軽蔑されるかもしれません…。

転職活動を始めておくことで、退路を確保しておけるというメリットがあります。

転職活動のメリットは退路を確保できるだけじゃない

ランメイシ

さらに、今は転職活動を始めるメリットがもう1つあります。

dodaが公表している2023年8月の求人に関するデータの通り、「建設・不動産」業界は求人倍率が4.52倍。

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 求人倍率前月差前年
同月差
求人数
前月比
転職希望者数
前月比
建設・不動産4.52↑0.12↑1.07101.7%99.1%
出典:転職求人倍率レポート(2023年8月)

つまり、転職希望者1人につき4件以上の求人があり、募集する企業側も給料など条件を競合よりも良くして、人材を確保しようとしています。

何が言いたいかというと、今の会社より良い条件で働ける企業を探す(=転職活動する)には、今が一番良い状況なんです。

ランメイシ

僕自身、会社のために工事で良い点数をとれるよう必死に働いていたのに、現場で事故を起こしてからは会社からクズ扱い。もうこの会社にはいられないと思って転職活動を始めたんです。

「こんな会社、1日でも早く脱出したい…」

そう思い、転職活動を2年継続した結果、こうなりました。

年収は434万円から539万円に。

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これまでは平日は深夜まで残業、休みは日曜日だけの生活でした。

今は仕事の日は遅くても19時には帰宅して家族と一緒に夕飯を食べています。

このサイトを運営できるほど、時間に余裕がある生活になりました。

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人生の転機を迎え、ブログ運営を開始
収入が増えたり、残業が減る・休日が増えることによって実現できる嬉しいこと
  • 家族や大切な人と一緒に時間を過ごすことができる
    • 子供が成長してから「仕事で一緒に過ごす時間がとれなかった」という後悔をせずに済む
    • 連休に妻・子供を連れて今まで行けなかった県外の遊園地、キャンプや釣りを楽しめる
    • 帰宅を早くできれば家族と一緒に夕飯を食べられる
    • 家事・育児に参加することで妻への負担軽減になり、夫婦ゲンカが減る
  • 自分へのごほうびや貯金、家族サービスに使うお金を増やすことができる
    • 世の中の物価が上がり続ける今、給料が増えることは生活に潤いを与えてくれる
    • 増えた収入分で家族と旅行に行ったり、美味しいものを好きな時に食べに行ける
    • 老後資金も早く貯めることができる
    • 子供の習い事も色々と体験させ、将来の可能性を広げられる
  • 趣味に使うお金も増やすことができる
    • 新しい車やグレードの高い車も購入の選択肢に入る
    • 釣りのために高価なロッドやリールを買える
    • huluやネットフリックス、YouTubeプレミアムやスマホゲームに課金する余裕もできる
    • たるんだ身体をトレーニングする時間も確保できる
  • 自分の心に余裕ができる
    • 仕事の悩みで夜に寝付けないといったことが無くなる
    • お金が原因による生活の不安が無くなる
    • 嫌な上司と顔を合わせずに済む
    • 今の悪い人間関係をリセットできる
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家族で水族館へ!
ランメイシ

仕事ばかりで妻に家事・育児を任せっきりだった生活を変えることができたのが本当に嬉しかったですよ。

現場監督

でも、転職活動をして全員が幸せな生活になれるとは限らないよね。

ランメイシ

転職活動は「後出し」ができるじゃんけんです。

転職活動は以下のような、ある種の「後出しじゃんけん」ができます。

転職活動は「後出しじゃんけん」
  • 年収アップや残業が減る・休日が増える条件で、内定が取れれば「転職する」
  • 年収アップや残業が減る・休日が増える条件で、内定が取れなければ「転職しない」

勝てる(良い求人が見つかる)まで、

じゃんけん(転職活動)するというイメージです。

つまり、転職活動にリスクはありません。

今の勤務先の「上位互換」の買い手がいなければ、自分を売らなければ良いだけです。

さらに転職活動というプロセスには、たくさんのお宝が埋まっています。

自分を売るプロセスは、必ずあなたを成長させてくれます
  • 自分の経歴・スキルから、マッチする良い求人がないか探す
  • 今よりも自分を良い条件で買ってくれそうな会社を探す
  • 求人票から「どんな経歴・スキルに、いくらの値段がついているか」を知り、リアルな市場に触れる

これをするだけでも、かなりの勉強になるはずです。

そして、転職活動はあなたの「社内での出世力」にもプラスに影響します。

ランメイシ

外の世界を知っている人は、それだけで強くなれます。

現場監督に向いている転職活動の方法4選

現場監督に向いている転職活動の方法として候補になるのは4つで、それぞれの特徴やメリット・デメリットもまとめています。

僕の場合、転職エージェントを使ったことで年収105万円アップと残業地獄から脱出することに成功しました。

こうやって年収105万円アップと残業地獄からの脱出に成功しました
  • 周りに会社を辞めようとしていることを知られたくなかったので、ネットの無料登録で済む転職サイトと転職エージェントを選んだ
  • 自分の職歴をベースに、条件の良さそうな転職先候補を転職サイトで探した
  • 調べるうちに、1級・2級の施工管理技士資格を持っているなら転職エージェントを使った方が、転職サイトより条件の良い転職先候補を探せることを知った
  • 転職エージェントに職歴を伝え、希望の条件を相談した
  • 転職エージェントに書類の添削や条件の交渉をやってもらい、内定までいけたので転職した
ランメイシ

①~④までは、すぐに転職するつもりが無くても転職エージェントは無料で利用できます。

自分で良さそうな求人を探す手間を省けるのと、転職エージェントにしか無い非公開求人も揃っています。

なので、僕は最終的に転職エージェントに絞って転職活動をしました。

建設現場で他社の人とつながりを持ち、自分から売り込む

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建設現場で他社の人とつながりを持ち、自分から売り込む

隣接工事などで、仲良くなった他社の会社の人に売り込む。

同業他社への転職に限定されますが、実際の仕事ぶりを見て判断されるので、転職先の会社としても実力がわかりやすいんですよね。

実力が認められれば、転職するのはさほど難しくないでしょう。

ただし、自分で売り込んだ手前、足元を見られるということもあります。

ランメイシ

現場で他社の人と顔見知りになるのは簡単ですが、コネ入社みたいになってしまうのと、馴染めなかったときに後悔する可能性があります。

ただし、実績も良く知られている分、入社しやすいのは事実です。

ランメイシ

半分冗談とは言え、僕の周りでも現場で「今の会社もう嫌やから、俺どう?」って言われたり、実際に転職した現場監督がいます。

自分で売り込んで転職活動することのメリット・デメリットは以下の通りです。

メリットデメリット
成果を上げていれば転職しやすい
顔見知りの人が多い
実力があれば条件の交渉がしやすい
今の会社に転職活動をしていることがバレる可能性が高い
転職後に会社に馴染めないと気まずくなる
給料や条件面の交渉は自分のやり方次第になる
入社してから不満が見つかっても言い出しにくい

ハローワークで探す

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ハローワークで探す

使い方としては、最寄りのハローワークに行き、「求職申込書」を記入して提出します。

求職申込書とは、希望職種や労働条件などを記載するための書類です。

ハローワーク:求職申込書の記入項目例
  • 氏名
  • 住所
  • 連絡先
  • 希望する仕事
  • 希望の就業形態(正社員や派遣など)
  • 希望の収入
  • これまで経験した仕事
  • 外部機関への情報公開の有無

厚生労働省の「求職申込み手続きのネット登録(仮登録)」によると、求職申込書を手書きで作成する手間を省きたい場合はパソコンやスマホで「求職情報仮登録」ができます。

ただし、パソコンやスマホでできるのはあくまで仮登録のため、氏名や連絡先、希望する仕事などを入力したら、1週間以内にハローワークに行って本登録をする必要があります。

現場が忙しいと、土日は営業していないハローワークには行く時間がありません。

だからといって現場稼働中に有給って、なかなか取れませんよね。

ランメイシ

それに、有給をとった日に限って電話が頻繁にかかってくるんですよね…。

ハローワークで転職活動することのメリット・デメリットは以下の通りです。

メリットデメリット
相談や就職対策ができる
地域密着のため地元就職がしやすい
公的機関だから就職・転職の圧力が少ない
仮登録まではネットで可能
開庁時間に行きにくい
本登録にはハローワークに行く必要あり
大手企業や知名度の高い中小企業の正規雇用求人が少ない
画像などの求人情報は少ない

転職サイトで探す

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転職活動に労力と時間をかけたくない場合、転職サイトを使うという方法があります。

転職サイトは登録無料。

dodaならスカウト機能もあるので、職務経歴や希望条件を登録しておくだけで企業から直接オファーのメールが届きます。

\登録して待つだけで転職活動できます/

ランメイシ

オファーのメールが希望に合っていなかったら、スルーすればOKです。

建設業界専門の転職サイトなら月収60万円を狙えるだけでなく、設計やCADオペレーターなどの求人情報も豊富にあり、施工管理の経験を活かせるので効率的に情報収集できます。

無料で今の会社と収入や条件を比較できるので、1度くらいは試してみるのも良いでしょう。

\残業・休日出勤を減らしたい場合にもおすすめ/

転職サイトによっては興味の無い仕事の求人メールも来るので、いらないメールが大量に来るのは嫌だという場合には向いていません。

対策としては、Gメール・ヤフーメールなどのフリーメールで登録して、気が向いたときにメールを見るくらいの感覚にしておくと良いです。

転職サイトで転職活動することのメリット・デメリットは以下の通りです。

メリットデメリット
無料なのでマイペースに転職活動できる
建設業界専門の転職サイトなら高収入・好条件の求人を狙える
スカウト機能もあるので登録後は待つだけ
たくさんの求人を見比べられるから自分の市場価値がわかる
求人の質は転職サイトによりばらつきがある
興味の無い求人を送ってくる転職サイトもある
全ての求人を見るのは時間がかかる
登録するまで求人の質はわからない

転職エージェントに相談して求人を紹介してもらう

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現場監督

「転職サイト」と「転職エージェント」ってどう違うの?

転職サイトと転職エージェントは、転職先を探すという目的は同じですが、サービス内容は全く別物です。

表で説明すると、サービス内容の違いはこんな感じです。

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転職エージェント転職サイト
求人の質厳選されている変な案件も含まれている
求人の探し方紹介してもらえる自分で探す
企業情報の収集方法内部事情も教えてもらえる公表情報しか調べられない
応募書類の添削・面接対策協力してくれる自分一人でやる
日程調整・条件交渉かわりにやってくれる自分一人でやる
比較表:転職エージェントと転職サイトの違い

転職サイトより良い条件の求人が多く、気になる会社があればエージェントから情報収集することができます。

ランメイシ

また、転職サイトと同じく利用料も一切かからないので、安心して使えます。

建設業(同業他社)への転職先を探していると連絡すると、以下のような質問を面談で受けます。

転職エージェント:電話またはWeb相談の質問事項
  • どこで○○(転職エージェント会社名)を知りましたか?
  • どんな理由で○○(転職エージェント会社名)を選びましたか?
  • 今の会社ではどんな役職ですか?
  • 今の会社ではどんな工事に携わってきましたか?
  • 携わった工事の規模は、受注金額でいくらくらいですか?
  • 今の会社ではどんな業務をやっていますか?
  • 積算もやっていますか?
  • 転職を考えた時に、希望したい条件や譲れない条件はありますか?
ランメイシ

メールでのやりとりだと時間がかかるので電話で一問一答、という感じでした。

転職エージェント利用に必須の面談が手間に感じるかもしれません。

マイペースに求人情報を見たいだけなら転職サイト、経歴や希望する条件を伝えてお任せしたいなら転職エージェント。

という感じで、好みで使い分ければ良いですね。

転職エージェントを利用して転職活動することのメリット・デメリットは以下の通りです。

メリットデメリット
相談だけしたい場合でも無料で使える
求人の紹介から面接や書類の書き方など、全て任せられるから楽
建設業界を経験したエージェントがいるから話が早い
転職サイトよりも求人の質が高い(企業の本気度が高い)
職務経歴や希望の条件を連絡する必要がある(30分程度)
日曜日は対応不可がほとんど
良い条件が多い非公開求人は登録しないと紹介してもらえない
1級・2級の施工管理技士を持っていないと紹介される求人が少ない

転職エージェントの担当者には、同じ業界で働いた経験があるエージェントが担当者になります。

建設業経験者が相談の担当者だと施工管理の業務に詳しいので、自分の職務経歴と希望する働き方に合う企業を探してくれるのが良いです。

建設業界専門の転職エージェントなら当然、建設業界経験者が担当になってくれます。

オリコン満足度調査で5年連続1位と評判なのがJACリクルートメントで、こちらも建設業界専門チームがあります。

\施工管理技士の資格保有者に1番おすすめ/

先に転職サイトのほうで書きましたが、建設業界専門の転職サイトも担当者がつき、お任せする形式です。

このような無料で使える求人情報サイトを活用して、あなたの職歴ではどんな求人がみつかるのか是非チェックしてくださいね。

\残業・休日出勤を減らしたい場合にも/

ランメイシ

良い求人が見つからなかったら、断ればいいだけです。担当の方も親切、丁寧に接してくれるので安心してくださいね。

ただし求人情報サイトの最大手のリクルートエージェント3カ月以内に転職を決めている人でないと相手にされない感じでした…。

ランメイシ

ちなみに僕が初めて転職エージェントに相談したときは、以下のように相談したので、もし利用する場合は参考にしてください。

私は現在、〇〇建設株式会社で働いていて、32歳です。土木施工管理技士の資格を持っていますが、今と同じ勤務地で良い求人はありますか?

じっくり考えた結果、同じ施工管理の職業を選択しましたが、その時に問い合わせたのは以下の内容です。

現職と同じく、土木工事の施工管理をする仕事かつ同じ勤務地で、今より年収が増える求人はありますか?

将来の万が一の事態に備えて、地図に残る仕事を楽しもう!

今の生活に転職活動を加えるのは、ハッキリ言って面倒ですよね。

転職する気が無いのに、転職活動で時間と労力をかけるのは大きなデメリットに感じるでしょう。

現場監督

仕事以外の時間は趣味とかのんびりしたいからね。

ランメイシ

転職活動を「保険」として考えてみましょう。

例えば、生命保険ってあなたの身に万が一のことがあった時に、生活するためのお金で家族が困らないために加入しますよね。

仕事という「収入源」にも保険として、今の会社以外では自分がどんな企業に就いて収入源を確保できるか?

転職活動を始めて仕事での万が一の事態に備え、地図に残る仕事を楽しみましょう!

これまでの内容をまとめると、以下の通りです。

まとめ
  • 令和元年の建設業における精神障害や自殺のリスク
    • 建設業に従事する現場監督は40歳代が精神障害のピーク
    • 長時間労働や業務の変化などが主要な原因
    • 仕事に関連した自殺も全業種で最多
  • 現場監督のプレッシャー
    • 責任や重圧の増加、そして事故発生のリスクが現場監督のメンタルヘルスに大きな影響を及ぼしている
  • 転職のメリット
    • 転職を考慮する理由として、より良い労働環境や条件、収入の向上、プライベートな時間の増加、人間関係のリセットなどが挙げられる
  • 転職活動のプロセス
    • 転職活動自体が自己成長の一部であり、自身のスキルや経歴の価値を客観的に理解するチャンスとなる
  • 今の状況は転職にとって良い時期
    • 現在は転職希望者に対して求人が豊富で、給料や条件を良くすることで人材を確保しようとする企業も多い
  • 転職活動のリスク
    • 正確には、転職活動自体にリスクはなく、良い条件の求人が見つからなければ現状維持という選択も可能である
ランメイシ

何も無いところへ構造物を造り、地図に残る。
建設業は素晴らしい仕事です。

ただし、あなたが現場監督を楽しんでやれるかは会社次第。

今ある不満を我慢し続けるくらいなら、一歩踏み出して転職活動を始めましょう!

現場監督

現場代理人として建設工事を担当することになったんだけど、その工事で統括安全衛生責任者になってるいるんだ。ボスみたいな役職名なんだけど、役割とか、具体的に何をするの?

こんな疑問に答えます。

建設現場の現場代理人は、作業所において安全衛生の責任者となります。

混在作業から生じる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者としての職務を確実に遂行するほか、役割と業務内容について、本記事で詳しく解説します。

この記事を書いた人
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当サイト『ゲンプラ』の運営者:ランメイシ

現場監督と家庭(プライベート)の両立を応援するために、土木工事の施工管理をやっている現役の現場監督(歴16年)が当サイトを運営しています。施工管理業務の悩みに全力でサポートします!ご安全に!

保有資格:1級土木施工管理技士、河川点検士

主な工事経験:河川の築堤・護岸工事、道路工事、橋梁下部工事

プロフィール詳細/Twitter/お悩み相談所/最悪な現場監督生活からの転機

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当サイト『ゲンプラ』の運営者:ランメイシ

現場監督と家庭(プライベート)の両立を応援するために、土木工事の施工管理をやっている現役の現場監督(歴16年)が当サイトを運営しています。施工管理業務の悩みに全力でサポートします!ご安全に!

保有資格:1級土木施工管理技士、河川点検士

主な工事経験:河川の築堤・護岸工事、道路工事、橋梁下部工事

プロフィール詳細/Twitter/お悩み相談所/最悪な現場監督生活からの転機

目次

統括安全衛生責任者の役割

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統括安全衛生責任者の役割

統括安全衛生責任者の役割として、現場でやることは以下の通りです。

  • 技術的事項を管理する者を指揮すること(安衛法第15条)
  • 特定元方事業者としての実施すべき次の措置を実施すること(安衛法第30条)
  • 元方事業者としての講ずべき措置を確実に実施すること
  • 注文者が講ずべき措置を確認すること
  • 注文者は違法な指示をしないこと
  • 機械等貸与者等の実施すべき措置を確認すること
  • 関係請負人及びその労働者の把握等
  • 仮設設備の維持管理
現場監督

難しそうなのばっかり…。

ランメイシ

初めから完璧に役割をこなせる人なんていないから、気にしなくて大丈夫だよ!

統括安全衛生責任者の役割について、現場での業務を以下より詳しく解説します。

技術的事項を管理する者を指揮すること (安衛法第15条)

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技術的事項を管理する者を指揮すること (安衛法第15条)

安全衛生管理体制上、元方安全衛生管理者及びずい道等救護技術管理者を指揮することになります。

労働安全衛生法

(統括安全衛生責任者) 第15条

事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。

2 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3 第三十条第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第一項の規定は、適用しない。

4 第一項又は前項に定めるもののほか、第二十五条の二第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合においては、第一項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に第三十条の三第五項において準用する第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の措置を統括管理させなければならない。

5 第十条第三項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

              (出典:E-GOV法令検索

特定元方事業者としての実施すべき次の措置を実施すること (安衛法第30条)

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特定元方事業者としての実施すべき次の措置を実施すること (安衛法第30条)

特定元方事業者としての実施すべき措置は以下の通りです。

  1. 協議組織の設置及び運営を行うこと (安衛則第635条)
  2. 作業間の連絡及び調整を行うこと (安衛則第636条)
  3. 作業場所を巡視すること (安衛法第637条)
  4. 関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導・援助を行うこと (安衛則第638条)。
  5. 全体工程表等の仕事の工程に関する計画並びに作業場所における主要な機械、設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画を作成するとともに、関係請負人の作成する機械設備等の作業計画等が元方事業者の施工計画に適合するよう指導を行うこと (安衛則第638条の3、4)
  6. その他労働災害を防止するための必要な事項 (安衛則第639条~第642条の3)

労働安全衛生法

(特定元方事業者等の講ずべき措置) 第30条 

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

一 協議組織の設置及び運営を行うこと。

二 作業間の連絡及び調整を行うこと。

三 作業場所を巡視すること。

四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。

五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。

六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

2 特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る二以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として一人を指名しなければならない。一の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を二以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。

3 前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。

4 第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第一項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第一項の規定は、適用しない。

              (出典:E-GOV法令検索

① 協議組織の設置及び運営を行うこと (安衛則第635条)

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協議組織の設置及び運営を行うこと (安衛則第635条)
  • 特定元方事業者の工事担当者とすべての関係請負人が参加する災害防止協議会を設置し、統括安全衛生責任者が召集する
  • 会議は毎月1回以上、定期的に開催する
  • 工程、作業間の連絡調整を行い、安全衛生対策を協議する

労働安全衛生規則

(協議組織の設置及び運営) 第635条 

特定元方事業者(法第十五条第一項の特定元方事業者をいう。以下同じ。)は、法第三十条第一項第一号の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。

一 特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。

二 当該協議組織の会議を定期的に開催すること。

2 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が設置する協議組織に参加しなければならない。

              (出典:E-GOV法令検索

② 作業間の連絡及び調整を行うこと (安衛則第636条)

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作業間の連絡及び調整を行うこと (安衛則第636条)

作業間の連絡及び調整を行うことは以下の通りです。

  • 特定元方事業者と関係請負人との間、関係請負人相互の間での毎日の作業打合せ・安全指示等、工程の流れに合わせて作業間の連絡調整を行う

労働安全衛生規則

(作業間の連絡及び調整) 第636条 

特定元方事業者は、法第三十条第一項第二号の作業間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行なわなければならない。

              (出典:E-GOV法令検索
ランメイシ

安全施工サイクルで、作業日の13時から打合せとしているよね。朝だと当日の作業次第で翌日の予定が変わるかもしれないし、夕方だと作業員や資材の手配が間に合わなくなるから、13時からといった昼イチくらいから作業打合せがいいね。

③ 作業場所を巡視すること (安衛法第637条)

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作業場所を巡視すること (安衛法第637条)

統括安全衛生責任者は作業日に1回以上、現場を巡視しなければいけません。

  • 元請が提供している設備等について毎作業日、1回以上、注文者の責務として作業場所を巡視する。
  • 連絡調整、指示事項等の確認や法令違反の是正指示を行う。

現場の安全巡視のポイントは、毎回時間を決めて巡視することです。

現場監督

午前中は生コン打設だから午後に巡視するとか、午後から打ち合わせが多いから午前中に巡視する、とかじゃだめなの?

建設工事では安全第一を掲げているため、自分の都合のために、毎回異なる時間に巡視することはおすすめしません。

ランメイシ

公共工事の場合、発注者側で事故の統計データをまとめているから、そのデータを参考に、現場巡視の時間を決めるといいよ。

例えば、国土交通省○○地方整備○○事務所管内では8時~17時の内、11時台に事故発生件数が多いので、10時台に現場巡視を行う。

こんな感じで、統計データ上で事故発生件数が多い時間帯より前に現場巡視を行うことで、理屈にかなっているし、自分の現場での事故発生リスクを低減することができますね。

ランメイシ

工事によって作業内容も変わるから、自分の現場で一番事故発生のリスクが高い時間帯がわかる場合は、その時間帯の前に現場巡視を設定しようね。

④ 関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導・援助を行うこと (安衛則 第638条)

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関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導・援助を行うこと (安衛則 第638条)

統括安全衛生責任者は、下請業者が行う安全衛生教育に対する指導・援助を行うこととされ、ポイントは以下の通りです。

  • 関係請負人が行う安全衛生教育への施設の提供、教育資料の提供、講師の派遣等を行う
  • 作業所長は、現場で実施すべき安全衛生教育の内容を災害防止協議会等において関係請負人に周知する
  • 新たに現場入場する作業員に対し、現場の状況、作業相互の関係等について新規入場者教育・送出し教育等を行うよう指導する

教育のうち、法定教育として定められている教育は以下の通りです。

  • 雇入れ時の安全衛生教育 (安衛法第59条第1項)
  • 作業内容変更時の安全衛生教育 (安衛法第59条第2項)
  • 特別教育(安衛法第59条第3項)
  • 職長教育(安衛法第60条)
  • 能力向上教育 (安衛法第19条の2)
  • 危険・有害業務従事者に対する安全衛生教育 (安衛法第60条の2)
  • 労働災害の再発防止のための講習 (安衛法第99条の2 第99条の3)

その他、下記の教育が定められています。

  • 行政指導に基づく安全衛生教育〔厚生労働省 (有機溶剤業務従事者に対する教育等)、 国土交通省 (建設工事従事者安全衛生教育等)〕
  • 法定外教育 (企業が自主的に行う管理者教育、現場技術者教育等)
現場監督

こんなにたくさん、覚えられないよ…。

ランメイシ

覚えておくと素晴らしいけれど、この内容は○○という本に書いてあるとか、○○っていうインターネットサイトに書いてある。と覚えておけばすぐ確認できるから大丈夫だよ。

⑤ 全体工程表等の仕事の工程に関する計画、作業場所における主要な機械、設備及び作業用の仮設物の配置に関する計画を作成すると共に、関係請負人の作成する機械設備等の作業計画等が元方事業者の施工計画に適合するよう指導を行うこと (安衛則第638条の3、4)

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全体工程表等の仕事の工程に関する計画、作業場所における主要な機械、設備及び作業用の仮設物の配置に関する計画を作成すると共に、関係請負人の作成する機械設備等の作業計画等が元方事業者の施工計画に適合するよう指導を行うこと (安衛則第638条の3、4)

機械設備等の作業計画として、対象になる機械のうち車両系建設機械(機体重量が3t以上の安衛令別表第7に掲げるもの。ただし、コンクリートポンプ車は3t以上の制限はない)は以下の通りです。

  • 整地・運搬・積込用機械(ブルドーザー、モーターグレーダー、トラクターショベル、ずり積機、スクレーパー、スクレープドーザー)
  • 掘削用機械(パワーショベル、ドラグショベル、ドラグライン、クラムシェル、バケット掘削機、トレンチャー)
  • 基礎工事用機械(くい打機、くい抜機、アースドリル、リバースサーキュレーションドリル、せん孔機、アースオーガー、ペーパードレーンマシン)
  • 締固め用機械(ローラー)
  • コンクリート打設用機械(コンクリートポンプ車)
  • 解体用機械(ブレーカー)
  • 移動式クレーン(吊上荷重が3t以上のもの)

労働安全衛生規則

(教育に対する指導及び援助) 第638条 

特定元方事業者は、法第三十条第一項第四号の教育に対する指導及び援助については、当該教育を行なう場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。

(計画の作成) 第638条の3

法第三十条第一項第五号に規定する特定元方事業者は、同号の計画の作成については、工程表等の当該仕事の工程に関する計画並びに当該作業場所における主要な機械、設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画を作成しなければならない。

(関係請負人の講ずべき措置についての指導) 第638条の4

法第三十条第一項第五号に規定する特定元方事業者は、同号の関係請負人の講ずべき措置についての指導については、次に定めるところによらなければならない。 一 車両系建設機械のうち令別表第七各号に掲げるもの(同表第五号に掲げるもの以外のものにあつては、機体重量が三トン以上のものに限る。)を使用する作業に関し第百五十五条第一項の規定に基づき関係請負人が定める作業計画が、法第三十条第一項第五号の計画に適合するよう指導すること。 二 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーンを使用する作業に関しクレーン則第六十六条の二第一項の規定に基づき関係請負人が定める同項各号に掲げる事項が、法第三十条第一項第五号の計画に適合するよう指導すること。

              (出典:E-GOV法令検索
現場監督

作業計画って、どんな計画書をつくればいいの?

ランメイシ

厚生労働省の資料を参考にするといいよ。

作業計画書に関する厚生労働省の発行資料は下記に載せるので、参考にしてくださいね。

作業計画を策定し安全な作業を ~リスクアセスメントを取り入れた重機等の作業計画~

⑥ その他、労働災害を防止するための必要な事項 (安衛則第639条~第642条の3)

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その他、労働災害を防止するための必要な事項 (安衛則第639条~第642条の3)

その他、労働災害を防止するための必要な事項として、以下の項目があります。 (安衛則第639条~第642条の3)

  • クレーン等の運転についての合図を統一すること
  • 事故現場等の標識を統一すること
  • 有機溶剤等の容器の集積箇所を統一すること
  • 警報を統一すること
  • ずい道等の建設の作業を行う場合においては、避難等の訓練の実施方法等を統一すること
  • 土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合においては、避難の訓練の実施方法を統一すること
  • 周知のための資料の提供等を行うこと

労働安全衛生規則

(クレーン等の運転についての合図の統一) 第639条 

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がクレーン等(クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、クレーン則の適用を受けるものをいう。以下同じ。)を用いて行うものであるときは、当該クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

2 特定元方事業者及び関係請負人は、自ら行なう作業について前項のクレーン等の運転についての合図を定めるときは、同項の規定により統一的に定められた合図と同一のものを定めなければならない。

(事故現場等の標識の統一等) 第640条 

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

一 有機則第二十七条第二項本文(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により労働者を立ち入らせてはならない事故現場

二 高圧則第一条の二第四号の作業室又は同条第五号の気こう室

三 電離則第三条第一項の区域、電離則第十五条第一項の室、電離則第十八条第一項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第四十二条第一項の区域

四 酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号。以下「酸欠則」という。)第九条第一項の酸素欠乏危険場所又は酸欠則第十四条第一項の規定により労働者を退避させなければならない場所

2 特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所において自ら行なう作業に係る前項各号に掲げる事故現場等を、同項の規定により統一的に定められた標識と同一のものによつて明示しなければならない。

3 特定元方事業者及び関係請負人は、その労働者のうち必要がある者以外の者を第一項各号に掲げる事故現場等に立ち入らせてはならない。

(有機溶剤等の容器の集積箇所の統一) 第641条 

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の容器が集積されるとき(第二号に掲げる容器については、屋外に集積されるときに限る。)は、当該容器を集積する箇所を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

一 有機溶剤等(有機則第一条第一項第二号の有機溶剤等をいう。以下同じ。)又は特別有機溶剤等(特化則第二条第一項第三号の三の特別有機溶剤等をいう。以下同じ。)を入れてある容器

二 有機溶剤等又は特別有機溶剤等を入れてあつた空容器で有機溶剤又は特別有機溶剤(特化則第二条第一項第三号の二の特別有機溶剤をいう。以下同じ。)の蒸気が発散するおそれのあるもの

2 特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所に前項の容器を集積するとき(同項第二号に掲げる容器については、屋外に集積するときに限る。)は、同項の規定により統一的に定められた箇所に集積しなければならない。

(警報の統一等) 第642条 

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行なわれるときには、次の場合に行なう警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

一 当該場所にあるエツクス線装置(令第六条第五号のエツクス線装置をいう。以下同じ。)に電力が供給されている場合

二 当該場所にある電離則第二条第二項に規定する放射性物質を装備している機器により照射が行なわれている場合

三 当該場所において発破が行なわれる場合

四 当該場所において火災が発生した場合

五 当該場所において、土砂の崩壊、出水若しくはなだれが発生した場合又はこれらが発生するおそれのある場合

2 特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所において、エツクス線装置に電力を供給する場合、前項第二号の機器により照射を行なう場合又は発破を行なう場合は、同項の規定により統一的に定められた警報を行なわなければならない。当該場所において、火災が発生したこと又は土砂の崩壊、出水若しくはなだれが発生したこと若しくはこれらが発生するおそれのあることを知つたときも、同様とする。

3 特定元方事業者及び関係請負人は、第一項第三号から第五号までに掲げる場合において、前項の規定により警報が行なわれたときは、危険がある区域にいるその労働者のうち必要がある者以外の者を退避させなければならない。

(避難等の訓練の実施方法等の統一等) 第642条の2

特定元方事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、第三百八十九条の十一第一項の規定に基づき特定元方事業者及び関係請負人が行う避難等の訓練について、その実施時期及び実施方法を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

2 特定元方事業者及び関係請負人は、避難等の訓練を行うときは、前項の規定により統一的に定められた実施時期及び実施方法により行わなければならない。

3 特定元方事業者は、関係請負人が行う避難等の訓練に対して、必要な指導及び資料の提供等の援助を行わなければならない。

第642条の2の2 

前条の規定は、特定元方事業者が土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「第三百八十九条の十一第一項の規定」とあるのは「第五百七十五条の十六第一項の規定」と、同項から同条第三項までの規定中「避難等の訓練」とあるのは「避難の訓練」と読み替えるものとする。

(周知のための資料の提供等) 第642条の3 

建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の状況(労働者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む。以下この条において同じ。)、当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人がその労働者であつて当該場所で新たに作業に従事することとなつたものに対して周知を図ることに資するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人の労働者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。

              (出典:E-GOV法令検索
ランメイシ

河川改修工事の場合、安全教育訓練の実地訓練で『避難訓練』を取り入れた方が良いね。完成検査や施工プロセスチェックでよく聞かれるよ。

元方事業者としての講ずべき措置を確実に実施すること

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元方事業者としての講ずべき措置を確実に実施すること

下請業者と契約する元方事業者として、やるべき措置は以下の通りです。

  1. 関係請負人及び関係請負人の労働者が仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行うこと (安衛法第29 条第1項)
  2. 関係請負人及び関係請負人の労働者が仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のための必要な指示を行うこと (安衛法第29条第2項)
  3. 指示を受けた関係請負人又はその労働者は、その指示に従うこと(安衛法第29条第3項)
  4. 土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれがある場所、その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事を行うときは、関係請負人が講ずべき場所にかかる危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じること (安衛法第29条の2)
ランメイシ

④の『厚生労働省で定める場所』とは、以下の場所が該当するよ。

具体的には、安衛則第634条の2に示す場所のことです。

  • 土砂等が崩壊するおそれのある場所
  • 土石流が発生するおそれのある場所
  • 機械等が転倒するおそれのある場所 (くい打機くい抜き機等の基礎工事用機械又は移動式クレーンが転倒するおそれのある場所に限定)
  • 架空電線の充電電路に近接する場所であって、当該充電電路に労働者の身体等が接触し、又は接近することにより感電するおそれのある場所
  • 明かり掘削の作業が行われる場所において、埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロック塀、擁壁等の建設物が損壊する等のおそれのある場所

注文者が講ずべき措置を確認すること

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注文者が講ずべき措置を確認すること

この特定事業の注文者で、自らもその事業の仕事の一部を行う者。 (例えば元請又は第1次下請業者)

その事業を行うために建築物・設備又は原材料を提供して、下請業者の作業員に使用させるときの措置義務。

措置義務として、下請業者の作業員の労働災害を防止するため、必要な措置を講じなければいけません 。(安衛法第 31条第1項)

また、建設工事の仕事が数次の請負契約によって行われることにより、同一の建設物などについてこれらの措置を講ずべき注文者が2以上ある場合。(例えば、元請と第1次下請業者)

この場合は、後次の請負契約の当事者である注文者 (第1次下請業者)については、適用されないので、上位の注文者 (元請) が 措置の義務者となります。

注文者は違法な指示をしないこと

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注文者は違法な指示をしないこと

注文者(例えば元請、第1次下請業者等)は、その請負人(第1次下請業者等)に対し、仕事に関して、その指示に従ってその請負人の作業員を労働させたならば、安衛法関係法令の規定に違反するような指示をしてはいけません (安衛法第31条の4)。

例えば、クレーン作業で吊上げ荷重を超える荷の吊上げを指示したり、建設機械作業でその建設機械の主たる目的以外の作業を指示したり、墜落防止措置を講じないで、高所での作業を指示したりすること等が該当します。

現場監督

クレーン作業の作業半径オーバーを知ったうえで、「何とかしてあそこに荷上げしてくれ」なんて、絶対言っちゃダメだね…。

ランメイシ

万が一の時には、自分が責任を負うことになるってことも、忘れちゃいけないよ。

機械等貸与者等の実施すべき措置を確認すること

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機械等貸与者等の実施すべき措置を確認すること

貸与された移動式クレーン、車両系建設機械等の機械等から発生する労働災害を防止する責任は、その機械を借用した事業者にあります。

したがって、下請業者が機械等を元請業者かリース、レンタル業者から借用する場合には、それぞれの契約の形態に応じて必要な措置をとらなければなりません。

  • 元請業者が下請業者に機械等を貸与し、使用させる場合 機械を使用する下請業者ごとに運転・取扱い者の届出をさせ、資格の有無を確認のうえ、それぞれの機械ごとに取扱責任者としての下請業者の名称及び有資格者の氏名を表示する
  • 下請業者が貸与(リース、レンタル) 業者より機械等を賃借して使用する場合、機械等のみを貸与業者から賃借する場合には、機械等の能力、特性その他使用上の注意すべき事項を記載した書面を取り寄せて、作業所に保管しておく必要がある
  • 運転者(オペレーター)付きで機械等を借り入れる場合には、前記の措置にあわせて、派遣される運転者の資格の有無を確認し、免許証等を常時携帯させることや作業にあたって作業の内容、指揮の系統、連絡合図の方法、運行経路、制限速度、その他労働災害防止に必要な事項を指示書にして通知させることが必要となる

その他の業務

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その他の業務

その他の業務として次のものがあります。

  1. 関係請負人及びその労働者の把握等
  2. 仮設設備の維持管理

関係請負人及びその労働者の把握等

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関係請負人及びその労働者の把握等

関係請負人及びその労働者の把握等のポイントは以下の通りです。

  1. 作業所長は、関係請負人に対する安全衛生上の措置を適切に行うために、関係請負人に対し、請負契約の成立後速やかにその名称、請負内容、安全衛生責任者の氏名、安全衛生推進者の選任の有無及びその氏名を通知させ、これを把握しておく
  2. 作業所長は関係請負人に対し、毎作業日の作業を開始する前までに仕事に従事する労働者の数を通知させ、これを把握しておく
  3. 作業所長は関係請負人に対し、その雇用する労働者の安全衛生にかかわる免許・資格の取得及び特別教育、職長教育の受講の有無等を把握するよう指導する
  4. 新たな作業に従事することとなった関係請負人の労働者について、その者が当該建設現場で作業に従事する前までにこれらの事項を通知させ、これを把握しておく
  5. 作業所長は、関係請負人が仕事を行う日の当該関係請負人の安全衛生責任者又はこれに準ずる者の駐在状況を朝礼時、作業間の連絡及び調整時等の機会に把握しておく
  6. 作業所長は関係請負人に対し、関係請負人が建設現場に持ち込む建設機械等の機械設備について事前に通知させ、これを把握しておくとともに定期自主検査、作業開始前点検等を徹底させる
ランメイシ

現場監督にとって、協力業者との連携のためにもコミュニケーション能力は大切なスキルだよ。コミュニケーションが苦手でも知識をつければ大丈夫!

円滑な現場運営には、礼儀も大切です。

現場監督は話し方や態度が大切な理由について、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。

仮設設備の維持管理

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仮設設備の維持管理

仮設設備の維持管理としてのポイントは以下の通りです。

  1. 維持管理の責任者が明確になっているか
  2. 点検及び整備が実施されているか
  3. 始業時の点検が行われているか
  4. 作業の都合等による変更時の措置が確実に実施されているか
  5. 工事用機械の管理が行われているか

工事用機械は、可搬式電動丸のこから重量が数十トン以上ある油圧ショベル等まで、多くの種類の建設機械が現場で使用されています。

一方、使用する機械の元請業者、下請業者、貸与業者との間での契約形態は、固定式のクレーン等のように、元請業者の設置による機械を使用する場合、 移動式クレーン等の機械を貸与業者から賃借する場合、アーク溶接器等下請業者が持ち込む場合の3種類に区分されます。

それぞれの工事用機械設備による災害を防止する観点から、工事用機械設備を使用するときの実施すべき措置に関しては、工事の全体工程表に従って機械設備使用計画を作成する必要があります。

また、工事用機械設備の保守管理は、それらの点検整備計画に基づいて実施することが大切です。

まとめ

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まとめ

本記事では、混在作業から生じる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者としての職務を確実に遂行するほか、役割と業務内容について、本記事で詳しく解説します。

建設現場の現場代理人は、作業所において安全衛生の責任者となります。

統括安全衛生責任者の役割として、現場でやることは以下の通りです。

  • 技術的事項を管理する者を指揮すること(安衛法第15条)
  • 特定元方事業者としての実施すべき次の措置を実施すること(安衛法第30条)
  • 元方事業者としての講ずべき措置を確実に実施すること
  • 注文者が講ずべき措置を確認すること
  • 注文者は違法な指示をしないこと
  • 機械等貸与者等の実施すべき措置を確認すること
  • 関係請負人及びその労働者の把握等
  • 仮設設備の維持管理

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